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消費税(インボイス制度)経過措置変更のお知らせ

お客様各位

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

インボイス制度における経過措置について、令和8年10月1日から制度内容が変更されますので、ご案内いたします。

1.制度変更の概要

インボイス登録のない事業者等からの課税仕入れについて適用されている経過措置は、次のとおり変更となります。

適用期間(仕入税額控除割合)
令和8年9月30日まで(80%)
令和8年10月1日~令和10年9月30日(70%)

この変更により、インボイス登録のない事業者等との取引については、これまでより仕入税額控除できる金額が減少し、消費税の納税負担が増加する場合があります。

2.取引先との価格交渉について

インボイス登録のない事業者との取引を継続する場合は、控除額の減少による負担増加を考慮し、価格や取引条件の見直しを検討することも選択肢の一つです。

ただし、価格交渉を行う際には、「消費税分をそのまま値引きしてほしい」という考え方ではなく、インボイス制度の変更によって生じる実際の負担額を踏まえて協議することが重要です。

また、価格改定は双方の合意により決定されるものであり、一方的な値下げ要求や、インボイス登録のない事業者であることのみを理由とした不当な取引条件の変更は、独占禁止法や下請法、フリーランス法などの関係法令上、問題となる場合があります。

そのため、価格交渉にあたっては次のような点を総合的に検討されることをおすすめします。

- インボイス制度による実質的な負担増加額
- 取引価格や市場相場
- 品質・納期・サービス内容
- 今後の取引継続の見通し
- 双方が納得できる取引条件であること

取引先ごとに最適な対応は異なりますので、御社に最適な対応をご検討ください。

税理士法人 オフィス・サポート

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